一人親方とは何か?一人親方労災の補償対象や保険に加入するメリット等についてご紹介

一人親方労災保険の対象職種について

一人親方労災保険の主な対象となる職種は、個人タクシーや貨物運送業などの自動車などを使う旅客や貨物運送、左官や大工などの土木や建築業、漁船での水産動植物の採捕・林業・医薬品の配置販売、再生利用目的の廃棄物などの収集・運搬・選別・解体などです。
建設業界の一人親方だと個人事業主や法人の代表者で一人で事業に従事している人や、年間延べ100日未満か労働者を使わない人です。
労働者を使っている場合でも年間の日数が100日未満なら当てはまります。
個人・法人は問わず具体的には、会社に雇用されないで個人で仕事を請け負っている、特定の会社に所属していてもその会社と請負で仕事をしている、グループで仕事をしていても互いに雇用関係にない場合です。
また、見習いをしていても見習い先とは雇用関係にない場合でも当てはまります。
特別加入出来る人は特に職種の限定はなく、土木や建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊または、解体・その準備の作業(設計と監理業は除く)に従事している人と、家族従事者が対象となります。

一人親方が労災に加入する際に健康診断は必要か

一人親方とは、建設業などで個人事業主として仕事を請け負いかつ人を雇用しない(厳密には、雇用しても年間100日未満)人を指します。
一般的には、一人で働く大工さんや左官屋さんをイメージするとよいでしょう。
個人事業主なので雇用されていないため、通常の労災保険に加入することはできませんし、義務も負っていません。
しかし、業態として怪我をする可能性の高い職種であることもあり、特別加入という制度が存在します。
施主から直接請け負うのでない限り元請業者からは加入を求められることが一般的ですし、自身を守るためにも入っておくべきものと考えられています。
一方、労働安全衛生法において一人親方は労働者とはみなされないので、一般的な健康診断の実施義務はありませんが、粉じん作業を行う業務や振動工具使用の業務、鉛業務、有機溶剤業務といった特殊業務に従事する場合は、特別な検診が必要とされています。
厳密には期間や作業環境によって要否が異なるので、予め確認をしておく必要があります。

一人親方,労災に関する情報サイト
一人親方労災の補償対象

このサイトではいわゆる「一人親方」の皆さまが安心して仕事に携る上で重要な特別加入制度について御紹介しています。フリーランスの立場では労災による保護を受けることが出来ないため、労働災害に遭遇すると非常に困ったことになります。特別加入制度はフリーランスの方でも保険による補償の安心を得ることが出来る制度です。費用は経費として控除になるので是非利用を検討してみて下さい。どのような職種を対象にするのかも要チェックです。

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