一人親方とは何か?一人親方労災の補償対象や保険に加入するメリット等についてご紹介

一人親方の労災保険に加入するメリット
一人親方とは、自営業のひとつで文字通り従業員はもたないで、自分で仕事をとってきて自分の技術と采配で受注業務を仕上げて報酬をうけるフリーランスのことです。
誰かと雇用契約を締結しているわけではないので、政府所感の労災保険には加入していません。
仕事の途中で事故に巻き込まれたり、業務の結果傷病や病気にかかって障害を負ってしまっても労働災害給付の対象にならないことに課題があります。
このような問題を解決するため、労災には一人親方でも加入できる特別制度が存在しています。
一人親方が加入することのメリットは、仕事の過程で事故に遭遇したり、病気に罹患するなどして休業を余儀なくされたり障害が残ったりしても労働者災害に順ずる給付をもらうことが出来る点にあります。
一人親方が多い業種は建設業を始めとして、労働者災害の発生リスクが高い徳性があります。
救済の必要性が高いにもかかわらず、労働者災害保険の対象になっていない制度の隙間を補うという意味合いが濃厚といえます。
一人親方労災保険で労働災害と認められたときの給付金について
建設現場は危険が常に伴う作業場所、安全への配慮を十分に行っていてもケガを負うことはゼロとはいい切れません。
一人親方がケガを負って長期休業しなければならなくなったとき、一人親方労災保険に加入していると休業補償が支払われるので安心を得ることができます。
ただ、受給可能な金額がどのくらいになるのか生活を送ることができるのかケガの治療費を負担できるのか、色々な不安も生じる人は多いといえます。
一人親方の休業補償を受けるためには一定の条件を満たしている必要があります。
具体的には、所得喪失の有無に関係なく療養のため補償の対象になっている範囲での業務、もしくは作業について全て労働不能であると認められることです。
労働不能は、入院中や自宅療養中などの状態で補償の対象になる範囲の業務もしくは作業ができない状態です。
休業補償金額は、給付基礎日額の60%+基礎日額の20%=給付基礎日額の80%の計算式で求めることができます。