一人親方とは何か?一人親方労災の補償対象や保険に加入するメリット等についてご紹介

このサイトではいわゆる「一人親方」の皆さまが安心して仕事に携る上で重要な特別加入制度について御紹介しています。
フリーランスの立場では労災による保護を受けることが出来ないため、労働災害に遭遇すると非常に困ったことになります。
特別加入制度はフリーランスの方でも保険による補償の安心を得ることが出来る制度です。
費用は経費として控除になるので是非利用を検討してみて下さい。
どのような職種を対象にするのかも要チェックです。
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一人親方とは何か?一人親方労災の補償対象や保険に加入するメリット等についてご紹介
- 労災保険の一人親方について紹介
- 一人親方の労災保険の補償対象とは
- 一人親方の労災保険に加入する方法
- 一人親方の労災保険の保険料について
- 一人親方労災保険の加入制限について
- 一人親方労災保険の短期加入について
- 一人親方の労災事故が発生した場合
- 一人親方労災保険加入後に労働者を雇った場合の脱退手続について
- 一人親方の労災給付基礎日額について
- 年度途中の加入の場合は保険料は月割り計算した額を支払う
- 一人親方労災の保険料以外の費用について
- 一人親方労災保険の支払い方法について
- 一人親方労災保険の申請期限について
- 一人親方労災が認められない事例について
- 一人親方が労災を求めるなら特別加入団体に加入する方法もある
- 一人親方が労災に加入するべきいくつかの簡単な理由
- 一人親方は補償内容を確認してから労災保険に加入
- 一人親方が労災に入らないことで被るデメリット
- 一人親方として労災保険に加入できる対象業種
一人親方とは何か?一人親方労災の補償対象や保険に加入するメリット等についてご紹介
一人親方は労働基準法上の「労働者」に該当しないので労働者災害保険法(労災)の加入対象ではありません。
しかし一人親方といえども建設現場などが業務の中心であることから、一般労働者と労働災害に遭遇するリスクではそれほど差異がないのが現実です。
におかかわらず労災の適用を受けないことにより、治療のための高額な自己負担金や障害が残ってしまっても傷害補償を受けることができない等、そのリスクは高いモノです。
特別加入制度は一人親方が労災の適用を可能にする安心の制度です。
労災保険の一人親方について紹介
労働者災害補償制度は企業や個人事業主などに雇用されている、労働者が業務上や通勤中の事故や疾病に起因して死亡や休業を余儀なくされたり障害を負ってしまった場合に、労働社とその家族の生活を保障するために各種の給付制度を定めているものです。
業種や雇用形態に関係なく、すべての労働者を加入対象としており、使用者には加入義務が負わされています。
これに対して一人親方は独立したフリーランスであって、独立して事故の責任と裁量のもとで報酬を受領するという業務を遂行しています。
他者の指揮命令を受けるわけでもなく、労働の対価に給料を得ているわけでもありません。
そのため一人親方は労災保険上の「労働者」には該当しないわけです。
しかし一人親方の多くは建設業に代表されるように労災事故のリスクが類型的に高く、各種補償制度のニーズの高い現場といえます。
そういった事情も踏まえて一人親方であっても特別加入制度を通じて、労働者災害補償制度の対象になりえる道が開かれているわけです。
一人親方の労災保険の補償対象とは
一人親方で労災に入る場合は、どういった保証内容なのかを仕事中における災害や通勤途中で起きた災害などに対応しています。
その他昔ながらの言い方で言うと職業病といった、業務上の疾患なども補償対象となっているのです。
一人親方の場合は、原則でいうと労働者と同一となっています。
事業主としての行為で生じた災害においては補償対象外であり、親方として加入している場合ほとんどの作業又は行動で起きた事故は労災認定されるようです。
例えば災害とは、該当項目が必要となってきます。
請負契約を直接行う行為をしている場合や請負工事中の作業で起きた事故である場合は、適応されます。
その他請負事業において、機械を運搬している際に起きた事故も対象の内です。
通勤事故の場合は、住居と作業場所に行く途中で起きた事故は支払いがあります。
ただし往復の経路を逸脱していたり、通勤とみなされない場合の事件は、すべて保障とならないので注意が必要です。
一人親方の労災保険に加入する方法
個人事業主というスタイルでお仕事をなさっている方はとても多く、特に建築業で約80パーセントを占めています。
どなたでも一度は耳にされたことがあるでしょうが、一人親方という方がそのスタイルで業務をなされています。
労働基準法ではあらゆる仕事に従事をされている方に対して、労災保険に加入をすることを義務付けました。
しかし、それはあくまでも労働者を対象としているので、事業主は対象外です。
個人であっても一人親方は事業主となるので、保険には加盟が出来ないと考えている方も少なくありません。
簡単にここで、一人親方が労災に加入をする方法をご紹介しましょう。
まず一人親方は経営者であると同時に、職人という存在でもあります。
ひとりで工務店を経営をしつつ、現場で業務もするため、保険に加盟をすることは可能です。
社会保険事務局で所定の書類を提出して、毎月3万円の掛け金を支払えば、怪我・事故などの際に給付金を手に入れることができます。
一人親方の労災保険の保険料について
一人親方のための労災保険は、自分自身や一緒に働いている家族などの安心を与えてくれる社会保険の一種です。
保険者により一人親方の支払い額が異なるので、それぞれを比較しておくことをおすすめします。
建設業界で働く一人親方向けの労災保険の特別加入は国の保険になるので安心ですし、保険料・補償内容も同じ内容になるのが特徴です。
組合による違いには何があるのか、気になる人も多いかと思われますがこれは対応スピードや月会費、それと対応エリアの3項目です。
対応スピードは即日発行が行われるところもありますが、1週間前後や3営業日など多少時間を要することもあるので速やかに加入したい人などは対応スピードで選ぶと良いでしょう。
入会金は無料になっているところもあるのですが、この場合月会費が高めに設定されていることもあるので、入会金だけなく月会費も必ずチェックすることが大切です。
対応エリアも組合により全国になっていたり特定エリアだけになっていることもあるので、注意が必要です。
一人親方労災保険の加入制限について
一人親方労災保険に加入したい場合、加入制限はどのようなものがあるのかを解説していきます。
一人親方で入る場合は、厚生年金が適応外だったりするので注意が必要です。
一人親方をしながらだと、老後が心配と感じている人も多いといいます。
費用をとにかく安く済ませたい場合などに、一人親方労災保険組合が出来加入ができるようになったので利用することがおすすめなのです。
原則厚生年金は加入できないも、社会保険未加入だと一人で現場に入ることは許されません。
社会保険への加入が必要になってくるために、適切な保険を定めるようになったのです。
それが医療保険が国民健康保険で、年金が国民年金といえます。
個人事業主にとって頭が痛い保険の実情ですが、即日発行できるようになりました。
民間の個人年金なども入られるので、それらをうまく組み合わせることで、個人事業主でも安心して仕事ができる環境がととのったのです。
国民年金の場合、40年間払った場合は満額の78万円が支給されます。
一人親方労災保険の短期加入について
一人親方の労災保険は基本的に年度単位での加入ですが、1ヶ月など月単位など加入月数を設定出来る組合もあります。
短期加入コースだと、月数を設定可能で組合費などが割高になりますが、自分にあったコースが無い場合に向いてます。
一般的に加入する期間分の保険料などを支払いますが、組合の中には月払いで支払いが出来るところもあって月払いだと任意の月に脱退することで短期間だけ入れます。
これだと既に払った保険料などの返還手続きが不要です。
また、途中で脱退することも可能で、年度単位の通常タイプでも途中で脱退することで事実上短期間だけ加入出来ます。
この方法だと様々な手続が必要で、未経過分の保険料について返還手続きを行う必要もあって返還されるタイミングも組合で違います。
料金は返ってこないところもあるので、一人親方で短期だけ入りたいときは特別な理由がない限りは、短期コースか月払いの方を選んだほうがいいです。
暦月単位での加入なので期間には注意で、例えば1月15日から1ヶ月間の条件で入ると、期間は1月15日から1月31日です。
月を跨ぐと期間が1週間でも2ヶ月分の支払いとなります。
一人親方の労災事故が発生した場合
一人親方は独立した個人事業主であって、他者に雇用されているわけではなく指揮命令に服しているわけでもありません。
自分の責任と裁量で仕事を受注し、報酬も決定し必要経費の支出や負担、次回の業務の原材料仕入れなどもすべて自分の責任で対応しています。
この点、自分の労働力を提供して給料を得るほかない「労働者」が、業務上の災害で自己や疾患に遭遇すれば所得保障などを提供するのが公平と考えられます。
このような理念の下に創設されたのが、労働者災害補償制度、つまり労災ということになります。
一人親方は労災保険の対象にならないので、労災事故に遭遇しても他の手段で自己防衛するほかありません。
具体的には業務外の疾患をケアする健康保険で対応することになりますが、傷病手当金などが用意されてはいるものの、原則三割の自己負担金が必要など、十分な補償内容とは言えないことが問題になります。
そこで一人親方でも労働者災害補償の対象となる特別加入制度が用意されているわけです。
一人親方労災保険加入後に労働者を雇った場合の脱退手続について
一人親方や特定作業従事者などが労災保険に加入してから、労働者を雇った場合に脱退する手続ですが基本的に中小事業主の場合と変わりません。
労働基準督署長を通じて労働局長へ「特別加入脱退申請書」を提出してから、申請日から30日以内に承認を受けます。
一人親方の場合でもそれぞれの団体が定めている方法で手続きを行い、タイミングは大きく分けて年度更新時か年度途中となります。
年度更新時だと特別加入は毎年4月から翌年3月までの1年間を保険年度として保険料を計算し、多くの団体では毎年2月初旬ごろまでに更新の案内が届くので更新をしないときはこの時に止めることを希望する意思表示が必要です。
途中のときは関連した指定書類に必要事項を記入するか、Webから申し込みをすることで手続きが出来ます。
たとえばある団体だと公式サイトのマイページにログインして専用のタブから必要事項を入力して送信します。
年度の更新時だとタブからしないことを選んで、途中だと保険料の還付が発生することもあるので返金先口座情報も必要です。
ただ、クレジットカードだと月ごとになるので返金はありません。
一人親方の労災給付基礎日額について
一人親方労災保険に加入する際は給付基礎日額を選択することになりますが、これは国に納める保険料の金額と保険が適用されたときの給付額を決める際のベースとなる金額のことで、労働基準法における平均賃金に相当します。
一般的な労働者の平均賃金は収入に応じて自動的に算出されますが、一人親方の場合は算出する際の基となる給与がないため、自身で日額を設定することになります。
また、一人親方労災保険の給付基礎日額は、3,500円・4,000円・5,000円・6,000円・7,000円・8,000円・9,000円・10,000円・12,000円・14,000円・16,000円・18,000円・20,000円・22,000円・24,000円・25,000円の16段階から選択可能です。
決め方としては、「前年の年収÷365日」に最も近い金額を選択するのが一般的ですが、高い日額を選択するほど保険料は高くなるものの補償が手厚くなるので、自身のライフプランに合った日額を選択しましょう。
なお、選んだ日額は年度末まで変更できないので注意が必要です。
年度途中の加入の場合は保険料は月割り計算した額を支払う
一人親方労災保険制度は、年度途中で入った場合は月割り計算で支払う必要があるのです。
加入する時は、4月から翌年3月までの1年として保険料を計算していきます。
加入すると毎年2月初旬ころまでに更新の手続きの郵送が来るために更新手続きが可能です。
年度途中で脱退する場合は、一人親方保険の必要事項を記入して、郵送を返送する必要があります。
労働保険料は脱会付きの翌月以降の身経過分は月割りで変換されてくるのです。
保険料以外は入会金と組合費が必要となってきます。
年度の途中から加入した場合は、年度末までの保険料を月割り計算した金額で支払いが必要です。
早見表がホームページに載っているので、計算を見ながら入ると大体の金額の目安がわかるのです。
月割りで着き始め1日に加入しても、月末30日に契約しても同じ金額が発生します。
そのために1日に入っても30日に入っても同じことなので、そのことをきちんと把握したうえで入っておくと後で後悔しません。
一人親方労災の保険料以外の費用について
一人親方という言葉をご存じでしょうか。
昨今ではこのスタイルで業務をなされる方が多くなっており、主に工務店や建設会社で目にすることが可能です。
ほかに従業員を雇っておらず、文字通り一人で作業を実施する方を言います。
日本では一人親方が約500万人以上もいることが国土交通省の調査で明らかとなっており、日本の産業を支える存在ともいえます。
簡単に一人親方の保険について、解説をしていくと労災の掛け金が高くなるのが特徴。
通常の費用は毎月約1万5000円ですが、一人親方だとその2倍の3万円となります。
なぜ高くなるのか、これは現場作業の際に危険の度合いが高くなっているのが理由です。
本来の建設作業は必ずツーマンセルというペアで実施をすることを、労働基準局で指定をされています。
しかし個人事業主だと例外を採用されるので、多くの保険会社では掛け金を割り増しにして対応をされるわけです。
費用コストが若干掛かることを念頭に置くことです。
一人親方労災保険の支払い方法について
日本では、あらゆる労働者に対して必ず労働災害保険に加入をすることを義務付けています。
ただし、事業者は除外と労働基準法では指定をされています。
昨今は個人事業主が多くなっており、2000年に基準法が改訂をされて、一定条件を満たせば事業主も労災に加入ができるようになりました。
一人親方という存在をご存じでしょうか。
工務店などをひとりで切り盛りされている方であり、個人事業主に分類をされます。
簡単に一人親方の労災について解説をしましょう。
まず一人親方の保険の支払い方法ですが、毎年年度末の3月までに、労務局窓口で支払うのが基本です。
e-TAXシステムを導入されていれば、パソコンで完了をすることができます。
確定申告業務をすべて完了させてからというのが条件であり、多くの方が年度末に実施をされる傾向です。
支払い方法は大きく分けて2パターンとなっており、窓口なら証明書発行も即日対応となるのがポイントになります。
一人親方労災保険の申請期限について
個人事業が昨今では盛んとなっており、とくに建築業界で多い傾向です。
2000年に労働基準法が改正をされて、自宅でも簡単に起業できるようになったのが、個人事業が増えた要因になります。
建設業を例にすると、工務店をひとりで切り盛りをされている方に該当をしており、通称・一人親方と呼んでいます。
一人親方について解説をすると、労災保険の申請に若干の注意が必要です。
どんな業務をおこなうにも、必ず現場で安全を保つために保険に加入をしなくてはいけません。
それが労災であり、通常は会社側が社会保険事務局に報告をして処理をされます。
申請期限は事故が発生した日から1か月となり、その後は審査を経て給付金が支払われます。
ところが一人親方の場合はこの申請期限が1週間となり、大幅に短くなります。
理由は業務上の事故が発生しやすい環境下で働いたことにあり、必ず1週間以内に診断書の提出をおこなって申請をしないと、給付金は支払われません。
一人親方労災が認められない事例について
一人親方は独立した個人事業主であるため、雇用されている労働者を前提にしている労働者災害補償制度の対象外とされています。
それでは酷なので一人親方でも労災事故に遭遇したときの補償を可能にするべく、特別加入制度が用意されています。
ただし就業場所で発生した事故や疾病のすべてが特別加入制度の給付対象になるわけではありません。
そもそも特別加入制度は労災事故に遭遇した労働者と同レベルの補償給付をカバーする趣旨で設けられた制度です。
そのため業務上発生したと認められる事情が存在しないかぎり、補償給付は認められないということになります。
例えば私情のもつれで仕事現場で喧嘩になり負傷したというような事例です。
また故意や重過失に起因して、事故発生を招き負傷などしたときも同様に認められないことになります。
例えば現場で放火して負傷してしまったという場合です。
犯罪行為やそれに近い認識で事故を発生させたときにまで、補償給付をあたえるのは妥当ではなく、むしろ損害賠償をはらわせるべきだからです。
一人親方が労災を求めるなら特別加入団体に加入する方法もある
労災は原則として法人として登記している会社に所属している社員や派遣社員、アルバイトなどを対象にしたもので、フリーランスの一人親方の場合は対象外となることがあります。
しかし、現場でプロフェッショナルなお仕事をしているには変わらないにも関わらず、正当な保証を受けられないことがしばしば問題になっていました。
そこで新たに誕生したのが、特別加入団体に加入して労災の対象になるという方法です。
特別加入団体は一人親方を始めとするフリーランスの集合体で、法的に認められている団体に所属することで正当な権利を得ると言う試みです。
これにより万が一、現場でのお仕事中に怪我を負ったり、業務内容に起因する疾病に罹患することがあった場合、入院費や治療代などを請求することが可能となりました。
日頃から安全対策に留意して何事も起こらないのがベストですが、もしもの時に備えてフリーランスの一人親方であっても正社員などと同様に保証を受けられるなら安心です。
一人親方が労災に加入するべきいくつかの簡単な理由
一人親方は労災に入ることができますが、加入するべき理由にはなにがあるでしょうか。
一人親方の労災保険は国の制度ですが、法律で義務付けられているわけではないです。
加入すべきとされているのは、労働者と比べても遜色ない補償が受けられること、安心して仕事に取り組めることが大きいです。
保険料が安く設定されていますから、経済的な負担を理由に制度を利用しないのはあり得ないです。
元請け会社は加入を必須としているところが多いので、入っていない一人親方の仕事は限られます。
一人親方として様々な現場で活躍したいのであれば、迷わず入っておくのが賢明です。
未加入だからと仕事を断られるのはもったいないですから、どの現場にも自信を持って入れるようにしておくべきです。
もしものときに自分と家族の生活を守れますし、経済的な不安を抱えずに治療に専念できます。
入院となると収入が途絶えてお金は出ていく一方ですから、補償が受けられる制度の活用は必須といえるのではないでしょうか。
一人親方は補償内容を確認してから労災保険に加入
建築業では一人親方が活躍していますが、一人親方は個人事業主になります。
労災保険は、労働者の通勤災害や業務災害に対する補償を行うための制度です。
建設業の一人親方は労働者に近い環境で働いているため、国から特別に保険の加入を認められています。
建設業の世界は様々な雇用形態があり、不安定な環境で働いている労働者は自分を守る必要があります。
新しく保険に加入する場合は、事前に補償内容を丁寧に確認します。
一人親方労災保険は、国が行っている公的保険制度になります。
掛金は全て社会保険料控除の対象になり、通勤災害や業務災害による入院費や治療費の自己負担が不要です。
給付は傷病が治るまで継続され、休業補償は給付基礎日額の8割が保障されています。
労働局から認証を受けている特別加入団体を通じて加入する制度になっていますが、特別加入団体によって費用が異なります。
地元密着型から広い地域で活動している団体まであるので、事前に内容を確認してから選択します。
一人親方が労災に入らないことで被るデメリット
一人親方は、仕事が選べたり比較的自由な働き方ができたりしますが、労災に入らないことにはどのようなデメリットがあるでしょうか。
労災は万が一の怪我に備える保険なので、未加入だと怪我をしても補償が受けられないことになります。
補償がないばかりか、現場への立ち入りが禁じられたり、できる仕事が限られたりする可能性があります。
一人親方の加入費用は高くありませんし、組合によっては月額ワンコイン程度の負担で済みます。
手続きは簡単で証明書の即日発行も珍しくないですから、メリットとデメリットを天秤にかければ、加入しない理由はないです。
一人親方が怪我をすると仕事に支障をきたして生活にも影響するので、万が一のときに補償が受けられる保険に入るのは賢明です。
一人親方の体は自分だけのものではなく、現場の関係者や施主にとっても無関係ではないです。
保険の加入は義務ではなく自由に決められますが、現場作業と同じで油断せずに入って備えておいた方が安心ではないでしょうか。
一人親方として労災保険に加入できる対象業種
一人親方として労災保険に加入できる対象業種には、どのようなものがあるでしょうか。
一般的には建設業の印象が強く、建設現場で働く一人親方が制度を利用するイメージです。
建設業以外にも、林業・職業ドライバー・漁業従事者と、医薬品の配置販売業・廃棄物処理業・船員が対象に含まれます。
全7種が労災保険に加入できる対象で、万が一に備えて活躍できる一人親方となります。
建設業であっても、従事する全ての人が制度を利用できるわけではないです。
建設現場の警備員や機械・器具の保守点検業務に従事する人などは、対象外となっています。
建築工事・内装工事・とび・土木工事といった、建設業の28業種にあてはまる一人親方が加入対象です。
リフォーム業や内装を施工する業務を行う場合も、加入できることがあります。
労働者を使っていないことも利用条件ですから、細かな条件を把握しておくことが大切です。
対象業種は細かく決められているので、詳細を確認の上で利用を検討することが大事ではないでしょうか。